鍼灸について

鍼灸の保険治療

鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師は健康保険を使用し治療をすることができます。

病院と同じ健康保険を使用するため、患者さんは少ない負担で鍼灸とあん摩マッサージ指圧の施術を受けることができます。

しかし、慰安的なリラクゼーションや予防のための鍼灸マッサージ施術では保険は使えませんし、肩が凝った、腰が重いとかぐらいでは健康保険を使用して施術はできません。

健康保険で鍼灸やあん摩マッサージ指圧を受けるには、「対象の疾患」と「医師の同意書」が必要です。

鍼灸の保険適応者は、6疾患とその他で、あん摩マッサージ指圧は「筋麻痺等」と「関節拘縮等」が対象者になります。
そして、医師から同意書がでれば保険治療を行うことができます。

しかし、対象の患者さんでも一部の医師は鍼灸やあん摩マッサージ指圧に否定的な部分があり、同意書を書いてくれない方も結構います。

同意書を書いてくれないとのことで患者さんの泣く姿をたくさん見てきました。

鍼灸の保険治療疾患

1、神経痛
2、リウマチ
3、腰痛症
4、五十肩
5、頚腕症候群
6、頸椎捻挫後遺症
その他、

6疾患が保険の対象者になります。
そして、保険治療をするには医師の同意書が必要です。

同意書

保険治療をする場合は、あん摩マッサージ指圧、鍼灸とも医師の「同意書」が必要になります。
この「同意書」を書いてもらうことができたら保険証で施術をすることができます。

しかし、医師によってはあん摩マッサージ指圧や鍼灸のことに対して否定的な部分があり、同意書を絶対に拒否する先生もいます。
もちろん患者さん思いで理解のある医師もいます。
保険を使った治療は医師の同意書が必要のため「同意書」という難関を突破するしかありません。

 

鍼灸は併用治療の禁止

鍼灸で保険を使った治療で気をつけることは、保険適用の6疾患に対して病院で薬や湿布など治療を受けている場合は、鍼灸治療での保険は使えないので注意が必要です。

たとえば腰痛症で病院から痛み止めや湿布が出ていると、腰痛症での鍼灸はできないとなります。
違う疾患では対象になります。

ようするに病院で治療を受けていなければ鍼灸で保険が使え、病院で治療を受けている場合は鍼灸で保険治療ができないとういことです。
※あん摩マッサージ指圧は併用禁止ではないので病院で治療を受けていても保険治療ができます。

 

令和3年からの施術管理者について

個人で開業し保険証を使った鍼灸マッサージをする場合は、施術管理者になる必要があります。

今までは届け出をすれば施術管理者になりましたが、令和3年からは保険を使用した受領委任(保険を使用する治療院)は実務経験と研修が必要になりました。

そのため鍼灸マッサージ資格取得後すぐ開業しても保険治療はできないことになりました。

自費の力が必要

鍼灸あん摩マッサージ指圧師の方や鍼灸学生の方はもともと自費でやっていきたいという気持ちは誰もが持っているのかと思われます。

自費でやっていける力を身に着け、保険治療もできる治療院がいいのかと思います。

保険治療には制約的な縛りはありますが、患者さんは負担の少ない金額で受けることができるため非常に有効と思われます。

しかし、保険適応者なのに医師の考え一つで同意書を書いてくれないことなど厚労省からでている文書と矛盾しているのが現状です。

そのため、理想はメインとして自費での施術。
そして補助的に保険も使える治療院を合わせながら考えていく方が生き残ることになるのかなと思います。